税金

令和8年分の減税は12月の年末調整でまとめて戻る

2026年(令和8年)の給与明細を1月から11月まで並べても、減税のあとは見つかりません。 国税庁がそう告知しているからです。

※ 令和8年11 月までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページ。太字は引用者。

一方で、2026年8月25日の記者会見で、総理はこう説明しています。

また、先月までの国会で成立した『改正所得税法』などに基づきまして、今年12月の年末調整で、納税者お一人当たり3万円から6万円の所得税負担が軽減されます。

首相官邸「『中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置』及び『物価高対策』等についての会見」(令和8年8月25日)。太字は引用者。

減税はすでに効いています。ただし、出てくるのは12月です。 そして「3万円から6万円」がどの層の、何と比べた数字なのかは、発言だけでは分かりません。以下、年収別に自分で計算したうえで、⑤で会見資料と突き合わせます。

結論

令和8年分の所得税の減税は、年の初めから効いているのに、毎月の給与からは差し引かれていません。 毎月の源泉徴収に使う税額表が、改正前のまま据え置かれているからです。国が事務負担に配慮して、初年は月々ではなく年末調整で対応すると決めたためです。

したがって、1年分の差額が12月の年末調整で一度に精算されます。 12月の手取りだけが跳ね、1月には元に戻ります。翌年からは税額表そのものが改正されるので、この跳ね上がりは今年かぎりです。

戻る額は、年収に比例しません。 今回増えたのは基礎控除ですが、その増え方が合計所得金額の段階で大きく違います。ある水準を境に、戻る額は一段下へ落ちます。しかも落ちる場所は、子育て世帯の年収帯のすぐ上にあります。

そして、減るのは所得税だけです。 住民税の基礎控除は据え置かれたままなので、翌年6月から引かれる住民税には、この減税は届きません。

もう一つ、12月にだけ効く改正があります。 扶養親族の所得要件が引き上げられ、12月1日以後に支払う給与から適用されます。ただし黙っていても反映されません。申告書を出す必要があります。

そして、12月の年末調整を受けない人には、そもそも届きません。 改正は12月1日に施行されるので、その前に年末調整が終わってしまった人や、年の途中で辞めて年末調整を受けていない人は、確定申告をしないと改正後の控除が適用されません。

計算の前提

項目条件
収入給与収入だけ(他の所得は無いものとする)
社会保険料給与収入の15%(当サイトのシミュレーターの既定値。実額ではない)
家族配偶者は共働きで扶養に入らない。子はまだ16歳未満(扶養控除の対象外)
所得金額調整控除適用する。 子が16歳未満でも「年齢23歳未満の扶養親族」にあたるので、年収850万円超では(年収−850万円)×10%(上限15万円)が給与所得から引かれる(租税特別措置法41条の3の11第1項)。この記事では年収1,000万円の行だけが該当する
その他の控除生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税は無いものとする
比較のしかた同じ年収・同じ社会保険料に、改正前の令和8年分の税制と、改正後の令和8年分の税制をそれぞれ当てはめて比べる
「12月に精算される額」の定義改正前の税制での年税額 − 改正後の税制での年税額。1月から11月までに源泉徴収された額の合計が、改正前の年税額とちょうど同じだった場合の差額として計算している
給与所得の金額所得税法28条4項・別表第五(給与収入660万円未満)/同条3項の式(660万円以上)
端数課税所得は1,000円未満切捨て(国税通則法118条1項)、年税額は100円未満切捨て(同119条1項)
復興特別所得税基準所得税額の2.1%(令和8年分)
★年収の金額は説明のための架空の例示で、実在する誰かの給与ではありません。控除額・税率・別表第五の値はすべて執筆時点の公式資料の実数です。計算は scripts/calc-nenmatsu-chosei-genzei.py で行い、出力を転記しました。別表第五は e-Gov 法令APIから取得して機械的に引いています(scripts/fetch-beppyo5.py)。

実際に12月に振り込まれる還付額は、この額とは一致しません。 年末調整は1年間に源泉徴収した額と正しい年税額との差額を精算する手続きなので、生命保険料控除やiDeCoの掛金、年の途中の扶養の異動、賞与の源泉徴収税額のずれなど、改正とは関係のない要素もすべてここで合算されるためです。ここで計算しているのは、そのうち「改正によって生じた分」がいくらかです。

① 増えたのは基礎控除。給与所得控除の改正は、年収220万円超には効かない

令和8年度税制改正で動いた控除は2つです。国税庁のあらまし1ページは、基礎控除について「合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました」、給与所得控除について「給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました」としています。

ただし、後者には注記が付いています。

(注)2 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページ。太字は引用者。

最低保障額とは「これを下回るときはこの額とする」という下限のことなので、下限が上がっても、下限より大きい控除額が計算される人には関係がありません。実際に給与所得の金額を並べるとこうなります。

年収改正前の給与所得改正後の給与所得差
150万円850,000円760,000円90,000円
190万円1,250,000円1,160,000円90,000円
200万円1,320,000円1,260,000円60,000円
220万円1,460,000円1,460,000円0円
300万円2,020,000円2,020,000円0円

年収220万円を超えると、給与所得控除の改正は1円も効きません。 したがって、それより上の年収の人にとって、今回の減税は基礎控除の引上げだけで決まります。

なお年収150万円の人は、給与所得が9万円減っても、もともと所得税がかかっていません(給与所得85万円から社会保険料22万5,000円と基礎控除を引くと、改正前でもゼロになります)。減税は、もともと税を納めている人にしか届きません。 年収200万円の人の年税額は3,500円から0円になり、これが12月に戻ります。

② 基礎控除の増え方は、合計所得金額で5段階に分かれる

基礎控除は「誰でも一律いくら」ではありません。所得税法86条の本則に、租税特別措置法41条の16の2による加算をのせた額になります。国税庁のあらまし1ページの表を、改正前と改正後で並べ直すとこうです。

合計所得金額改正前(令和8年分)改正後(令和8年分・令和9年分)差
132万円以下95万円104万円9万円
132万円超336万円以下88万円104万円16万円
336万円超489万円以下68万円104万円36万円
489万円超655万円以下63万円67万円4万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円4万円

改正後の104万円は、本則62万円に加算42万円をのせた額です。67万円は本則62万円に加算5万円をのせた額です。大綱の原文はこうなっています。

① 居住者のその年分の合計所得金額が655 万円(令和10 年分以後の各年分にあっては、132 万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ 令和8年分及び令和9年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (イ)その居住者のその年分の合計所得金額が489 万円以下である場合 42万円 (ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が489 万円を超える場合 5万円

財務省「令和8年度税制改正の大綱」3〜4ページ。太字は引用者。

(ロ)の5万円は、どこまでも続くわけではありません。 加算そのものが①の柱書きで「合計所得金額655万円以下」に限られているので、655万円を超える人の基礎控除は本則の62万円だけになります。上の表の最後の2行で、67万円と62万円に分かれているのはこのためです。

この表のいちばん大事な行は、336万円超489万円以下です。 ここだけ差が36万円あり、その上の段では4万円に落ちます。合計所得金額489万円は、給与収入だけの人なら665万5,556円にあたります(あらまし1ページの表の括弧書き)。

③ 年収別に、12月に精算される額

上の基礎控除を当てはめて、年税額を改正前と改正後でそれぞれ計算しました。

年収合計所得金額基礎控除の差改正前の年税額改正後の年税額12月に精算される額
300万円2,020,000円160,000円35,200円27,000円8,200円
400万円2,760,000円160,000円65,300円57,100円8,200円
500万円3,560,000円360,000円117,900円90,300円27,600円
600万円4,360,000円360,000円184,200円147,500円36,700円
660万円4,840,000円360,000円224,100円187,300円36,800円
670万円4,930,000円40,000円236,800円232,700円4,100円
700万円5,200,000円40,000円282,300円274,100円8,200円
800万円6,100,000円40,000円435,400円427,200円8,200円
1,000万円7,900,000円40,000円751,900円743,700円8,200円
年収1,000万円の合計所得金額が805万円ではなく790万円なのは、所得金額調整控除15万円(=(1,000万円−850万円)×10%)を引いているためです。上の前提のとおり、16歳未満の子も「年齢23歳未満の扶養親族」にあたります。
35,200年収300万円117,900年収500万円224,100年収660万円236,800年収670万円435,400年収800万円
年収300万円年収500万円年収660万円年収670万円年収800万円
改正後の年税額(源泉徴収される分)27,00090,300187,300232,700427,200
12月の年末調整で精算される分8,20027,60036,8004,1008,200
合計35,200117,900224,100236,800435,400

上に乗っている濃い段が、12月に戻る分です。棒の高さ(=改正前の年税額)は右へ行くほど伸びていくのに、上の段は年収660万円で最も厚く、年収670万円では急に薄くなります。この2本のあいだに、基礎控除の段の境目があります。

改正前の年税額を、12月まで源泉徴収される分(=改正後の年税額)と、12月の年末調整で精算される分に分けたもの。給与収入だけ・社会保険料は収入の15%・扶養控除なし。

年収300万円と400万円が同じ8,200円なのは、基礎控除の差が同じ16万円で、税率がどちらも5%だからです。 減税額はおおまかに「基礎控除の差 × その人の限界税率 × 1.021」で決まります。年収500万円が27,600円と半端なのは、課税所得が改正前は10%の区分、改正後は5%の区分に入り、税率をまたいだためです。

10万円刻みで計算すると、年収530万円から660万円までは36,700円か36,800円でほぼ平らになります。基礎控除の差が36万円で固定され、限界税率も10%のまま動かないためです。この帯では、年収が100万円ちがっても戻る額はほとんど変わりません。

④ 年収665万5,556円を境に、戻る額がおよそ9分の1になる

上の表でいちばん目を引くのは、年収660万円の36,800円と、年収670万円の4,100円の落差です。年収が10万円上がっただけで、12月に戻る額はおよそ9分の1になります。

原因は②の表の境目です。合計所得金額が489万円を超えた瞬間に、基礎控除の加算が42万円から5万円へ切り替わります。給与収入だけなら、その境目が665万5,556円です。

年収合計所得金額改正前の基礎控除改正後の基礎控除12月に精算される額
665万円4,885,000円680,000円1,040,000円36,700円
670万円4,930,000円630,000円670,000円4,100円

この崖は今回の改正で新しくできたものではなく、改正前の制度にも同じ場所にありました(68万円から63万円へ落ちる段)。改正が変えたのは、崖の高さです。 崖の手前側だけ36万円積み増されたので、段差は5万円から37万円へ広がりました。

子育て世帯にとって、この位置は他人事ではありません。 共働きでどちらかが昇給した年、あるいは残業や賞与が増えた年に、合計所得金額が489万円をまたぐことがあるためです。またいだ年は、基礎控除が37万円下がります。

⑤ 「3万円から6万円」は誰のことか

会見で示された「納税者お一人当たり3万円から6万円」を、③の計算と突き合わせます。

3万円台は、実際に出てきます。 10万円刻みで計算すると、年収510万円で30,900円、年収520万円で34,200円、年収530万円から660万円までは36,700円か36,800円です。刻みを1,000円まで細かくして境目を探すと、3万円に届く最小の年収は507万6,000円(30,100円)でした。つまり会見の下限にあたる3万円は、年収507万6,000円から665万5,556円までの帯で出ます。 ただし年収500万円は27,600円で、3万円に届きません。改正後の課税所得が5%の区分(195万円以下)に落ちるためです。

一方、6万円は今回の前提では出てきませんでした。 最大が年収660万円の36,800円だからです。6万円に届くには、基礎控除の差36万円の大部分に20%の税率がかかる必要があります。

基礎控除の差税率5%税率10%税率20%税率23%
36万円18,378円36,756円73,512円84,539円

ところが、20%の税率が適用されるのは課税所得330万円超です。合計所得金額は489万円以下でありながら、課税所得は330万円を超えているという組み合わせが要ります。両者の差は社会保険料と基礎控除なので、社会保険料の負担が軽い人でなければ起きません。

年収665万円の社会保険料改正前の課税所得(税率)改正後の課税所得(税率)12月に精算される額
収入の15%(997,500円)3,207,000円(10%)2,847,000円(10%)36,700円
収入の10%(665,000円)3,540,000円(20%)3,180,000円(10%)61,200円
収入の5%(332,500円)3,872,000円(20%)3,512,000円(20%)73,500円

社会保険料が収入の1割まで下がると、改正前の課税所得が20%の区分に入るので、6万円台に届きます。しかし厚生年金と健康保険に加入している給与所得者の本人負担は、料率を足すと**約14.83%**になります。協会けんぽ大阪支部の令和8年3月分からの健康保険料率10.13%・子ども・子育て支援金率0.23%・厚生年金保険料率18.300%はいずれも労使折半なので本人分は合計14.33%、これに厚生労働省が示す令和8年度の雇用保険料率(一般の事業の労働者負担5/1,000)を足した数字です。40歳以上で介護保険第2号被保険者に当たる人は健康保険料率が11.75%になるので、約15.64%になります。これは標準報酬月額と標準賞与額に対する率なので、上限に当たる高い年収では実効の負担率がこれより下がりますが、下がるのは年収が上がるほどで、崖のある年収帯では1割まで落ちません。この料率の負担がある限り、令和8年度改正による減税だけでは6万円に届きません。

会見資料の表を見ると、「6万円」は今年の減税額ではありませんでした

会見のページには記者会見資料のPDFが掲載されています。そのスライド5に、年収階級別の減税額の表がありました。2段あります。

年収200万円300万円400万円500万円600万円800万円1,000万円1,500万円2,000万円
R8改正0.40.80.82.73.60.80.81.31.3
R7改正込み2.72.82.84.75.63.82.84.64.6
首相官邸「令和8年8月25日 記者会見資料」スライド5「<基礎控除等の引き上げによる年収階級別の減税額(万円)>」。単位は万円。原表の注は「単身世帯として計算。」。

上の段(R8改正)は、③の計算とほぼ一致します。 年収300万円0.8万円・年収500万円2.7万円・年収600万円3.6万円に対して、当サイトの計算は8,200円・27,600円・36,700円です。同じものを見ています。

そして「3万円から6万円」は、下の段の幅でした。 2.7万円から5.6万円です。下の段は令和7年度改正による減税を含んだ累計で、令和6年分の税制と比べた差額として9列すべてを0.1万円以内で再現できました(同スクリプトの⑨)。令和7年度改正は令和7年分から適用されたものなので、その分が今年12月に戻ってくるわけではありません。

12月の年末調整で精算されるのは、上の段だけです。 年収600万円なら、下の段の5.6万円ではなく、上の段の3.6万円です。「3万円から6万円」を12月の還付額として待つと、多くの年収帯で足りません。

⑥ 住民税は1円も減らない

12月に戻るのは所得税だけです。住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれており、大綱の地方税の項目に基礎控除の引上げは1件も出てきません。

さらに住民税は、そもそも年末調整で精算する税ではありません。前年の所得で計算した1年分を、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引く仕組みです。2026年分の所得に対する住民税が動き出すのは、2027年6月からです。

住民税の側で何が起きるか、所得税との控除額の差がどこまで広がるかは、住民税は6月に切り替わる ― 所得税が減っても住民税は減らないで計算しています。

⑦ 12月1日から扶養の要件が変わる ― 申告書を出さないと反映されない

基礎控除の引上げに合わせて、扶養親族等の所得要件も引き上げられました。

区分改正前改正後
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子58万円以下(給与収入123万円以下)62万円以下(給与収入136万円以下)
特定親族58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万5,999円以下)62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)
勤労学生85万円以下(給与収入150万円以下)89万円以下(給与収入163万円以下)
国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」2ページの表。括弧内は令和8年・令和9年分における収入が給与だけの場合の収入金額。

ここに、この記事でいちばん実害のある注意点があります。 同じページの原文です。

また、令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、上記⑶の改正は、令和8年12 月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」2ページ。太字は引用者。

自動では反映されません。 子どものアルバイト収入が123万円を超えて136万円以下だった家庭、配偶者のパート収入がその範囲だった家庭は、勤務先に申告書を出してはじめて扶養控除・配偶者控除が付きます。

いつまでに出すのかも、原文に書かれています。 あらましより新しい国税庁のQ&A(令和8年5月)のQ2-1です。

また、従業員は、この申告書を、原則として令和8年12 月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます。

国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」4ページ。太字は引用者。

同じQ2-1は、書き方も指定しています。「扶養控除等申告書の『異動月日及び事由』欄に『令和8年12 月1日 改正』などと記載してください」。また「令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください」という注記も付いています。手元の用紙の裏面が58万円のままでも、要件は62万円です。

大学生の子については、要件を超えても救済があります。あらまし2ページの表は、特定親族の合計所得金額が62万円超85万円以下(給与収入136万円超159万円以下)の場合の特定親族特別控除額を63万円としています。これは特定扶養親族の扶養控除63万円と同じ額です。そこから先は段階的に下がり、合計所得金額120万円超123万円以下(給与収入194万円超197万円以下)で3万円になります。

扶養と社会保険の「壁」がどう組み替わるかは、扶養の壁は2026年に組み替わる ― 106万円の壁が消える日で整理しています。

⑧ 12月の年末調整を受けない人には、黙っていても戻らない

ここまでは「12月に年末調整を受ける人」の話です。受けない人には、この減税は自動的には届きません。

基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正は、いずれも令和8年12月1日に施行されます(Q&AのQ1-1)。適用されるのは令和8年分以後の所得税ですが、施行日より前に年末調整が済んでしまうと、その年末調整には改正後の控除が入りません。 国税庁のQ&AのQ7-1です。

「令和8年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方」や「令和8年中に死亡により退職した方」、「休業や休職した方で令和8年末までに復職していない方」で、令和8年11 月30 日以前に居住者として令和8年分の最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた方については、年末調整では改正後の控除等が適用されていませんので、改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告が必要です。 また、令和8年の中途で退職し、年末調整を受けていない方についても、改正後の控除等が適用されていませんので、同様に改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」13ページ。太字は引用者。

子育て世帯には、他人事ではない行が混じっています。 「休業や休職した方で令和8年末までに復職していない方」です。産休・育休に入ったまま年内に復職しない場合、最後の給与が11月30日以前になっていることがあります。年の途中で退職してそのままの人、転職したが年内の再就職に至らなかった人も同じです。

この場合、③で計算した額は12月には戻りません。確定申告をして初めて戻ります。 同じQ7-1には「源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の『源泉徴収税額』欄が『0』となっている場合等)には、確定申告をして改正後の控除等の適用を受けたとしても、還付される税金はありません」という注も付いています。まず源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を見てください。 そこが0でなければ、確定申告で戻る余地があります。

⑨ ふるさと納税の上限額は、この改正では動かない

所得税が減ると、ふるさと納税の上限額も減るのではないか、という心配があります。上限額の計算に使う数値は、今回の改正では動きません。

上限額は、住民税の所得割額と、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額で判定した所得税の税率で決まります。どちらも住民税側の数値です。住民税の基礎控除は43万円のまま、給与所得控除も給与収入220万円超では改正されていないので、給与収入220万円超の人はどちらも変わりません。

ただし大綱には、次の一文があります。

住宅の取得等をして令和7年12 月31 日までに居住の用に供した場合の住宅借入金等に係る個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の控除限度額及び都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の特例控除額について、所得税の基礎控除の額の引上げに伴い、所要の措置を講ずる。

財務省「令和8年度税制改正の大綱」113ページ。太字は引用者。

「所要の措置を講ずる」までしか書かれておらず、中身は大綱の文言からは読み取れません。 寄附する前に、その時点の総務省の説明を確認してください。当サイトのシミュレーターは、確認できた範囲の制度で計算しています。

あなたの上限額をその場で計算できますふるさと納税の控除上限額シミュレーター

⑩ この跳ね上がりは、今年かぎり

12月に手取りが跳ねるのは、今年だけです。あらまし1ページはこう書いています。

ロ 基礎控除額の引上げ及び給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページ。太字は引用者。

大綱の(注1)も「給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する」としています。令和9年1月からは、毎月の給与から引かれる所得税そのものが下がります。 そのぶん、令和9年12月の年末調整では、今年のような大きな精算は起きません。

そして令和10年分からは、逆方向に動きます。大綱は加算額を「ロ 令和10 年分以後の各年分 37 万円」とし、その対象を合計所得金額132万円以下に限っています。つまり合計所得金額132万円を超える人の基礎控除は、本則の62万円に戻ります。この影響は住民税は6月に切り替わるで計算しました。

なお、令和10年分以後は物価に連動して見直す仕組みが入ります。あらまし3ページは「令和10 年分以後の所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額については、2年ごとに、直前の見直し後のこれらの額に、見直し後2年間における全国消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とするものとされました」としています。

あなたの数字で確かめる手順

① 11月までの給与明細を見る

1月から11月までの「所得税」の欄を見てください。扶養の人数や給与額が変わっていなければ、この欄は今年ずっと同じはずです。 減税はここには現れていません。

② 自分の合計所得金額を出す

給与収入だけなら、次のとおりです。

給与収入 74万1,000円未満              給与所得は 0円
給与収入 74万1,000円以上 219万1,000円未満  給与所得 = 収入 − 74万円
給与収入 220万円以上 360万円以下        給与所得 = 収入 −(収入 × 30% + 8万円)
給与収入 360万円超 660万円以下          給与所得 = 収入 −(収入 × 20% + 44万円)
給与収入 660万円超 850万円以下          給与所得 = 収入 −(収入 × 10% + 110万円)
給与収入 850万円超                     給与所得 = 収入 − 195万円

上の1行目と2行目は、令和8年・令和9年分だけの特例です(あらまし1ページのハ)。219万1,000円以上220万円未満の帯は控除額の式では出せず、給与所得の額そのものが145万1,000円・145万3,000円・145万6,000円と直接定められていますので、この帯の人は原文を見てください。

また給与収入660万円未満の場合は、所得税法28条4項により別表第五の金額を使います。上の式とは数千円ずれることがありますが、段の幅は4,000円なので大きな差にはなりません。

③ 基礎控除の差を、②の表から読む

②で出した合計所得金額を、この記事の②の表に当てはめてください。差は9万円・16万円・36万円・4万円のいずれかです。

④ 限界税率を掛ける

12月に精算される額 ≒ 基礎控除の差 × 限界税率 × 1.021

限界税率は、課税所得(給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除 − その他の控除)を国税庁No.2260の速算表に当てはめて読みます。課税所得が195万円以下なら5%、330万円以下なら10%、695万円以下なら20%です。差額が税率の境目をまたぐ場合は、この式より少なくなります(年収500万円の例がそれです)。

⑤ 源泉徴収票が届いたら答え合わせをする

年が明けて源泉徴収票を受け取ったら、「所得控除の額の合計額」に④で使った基礎控除が入っているかを確認します。12月に振り込まれた還付額と④の計算が一致しなくても誤りではありません。 生命保険料控除やiDeCoなど、改正とは関係のない精算がすべて合算されているためです。

入っていなかった場合は、⑧を見てください。 最後の給与が11月30日以前だった人・年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、確定申告をしないと改正後の控除が適用されません。そのとき見るのは、同じ源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄です。0でなければ、確定申告で戻る余地があります。

まとめ

  • 令和8年分の所得税の減税は、1月から11月までの給与には反映されていない。 国税庁は「令和8年11月までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません」と告知している
  • 12月の年末調整で、1年分の差額がまとめて精算される。 大綱は「見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする」としている
  • 増えたのは基礎控除で、給与所得控除の改正は年収220万円を超えると効かない
  • 基礎控除の増え方は合計所得金額で分かれ、336万円超489万円以下は36万円、489万円を超えると4万円
  • 年収600万円で36,700円、年収660万円で36,800円。年収670万円では4,100円まで落ちる。境目は給与収入665万5,556円
  • 会見で示された「3万円から6万円」のうち、3万円台は年収507万6,000円〜665万5,556円で実際に出る。ただし6万円は今年12月に戻る額ではない。会見資料スライド5の表は2段あり、「3万円から6万円」は令和7年度改正を含めた累計(下の段・2.7万円〜5.6万円)で、12月に精算されるのは上の段(0.4万円〜3.6万円)
  • 住民税は1円も減らない。 住民税の基礎控除は43万円のまま
  • 扶養親族の所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)に上がり、令和8年12月1日以後に支払う給与から適用される。 ただし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等を出さなければ反映されない。提出は原則として12月1日以後最初の給与支払日の前日まで、年末調整の時までなら間に合う
  • 12月の年末調整を受けない人には、黙っていても戻らない。 年の途中で退職して年末調整を受けていない人、最後の給与が11月30日以前だった人(年内に復職しなかった休業・休職、海外転勤、死亡退職)は、確定申告をしないと改正後の控除が適用されない
  • ふるさと納税の上限額の計算に使う数値は、今回の改正では動かない。ただし大綱は寄附金税額控除の特例控除額について「所要の措置を講ずる」としている
  • 12月に手取りが跳ねるのは今年かぎり。 令和9年1月からは源泉徴収税額表そのものが改正後のものに変わる

よくある質問

令和8年分の減税は、いつ手取りに出てきますか?

2026年(令和8年)12月に行う年末調整のときです。国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページは「令和8年11 月までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません」と告知しており、2ページでは「令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12 月に行う年末調整の際に、上記⑴の引上げ後の基礎控除額及び上記⑵の改正後の国税庁において作成する『年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の『源泉徴収税額表』によって計算した源泉徴収税額との精算を行います」としています。つまり1月から11月までの給与は改正前の税額表で引かれ続け、12月にまとめて差額が戻ります。財務省「令和8年度税制改正の大綱」2ページも、基本的な考え方として「源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、(…)見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする」としています。翌年の令和9年1月からは源泉徴収税額表そのものが改正後のものに変わるので、毎月の給与に反映されます。

年末調整で戻ってくる額は、そのまま減税額ですか?

一致しません。年末調整は、1年間に源泉徴収した所得税の合計と、正しい年税額との差額を精算する手続きです。今年はそこに改正による減税が乗りますが、それ以外にも差額を生む要素があります。生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)は年末調整ではじめて反映されますし、年の途中で扶養親族が増減していればその分も精算されます。賞与にかかる源泉徴収税額の計算方法は月給とは別の表を使うので、そこでもずれが出ます。したがって12月に振り込まれる還付額は「改正による減税額+それ以外の精算額」です。改正による減税額だけを知りたい場合は、源泉徴収票の課税所得に自分の基礎控除の差額を当てはめて計算することになります。

年収が高いほど減税額は大きくなりますか?

なりません。今回の改正で増えたのは基礎控除ですが、その増え方が合計所得金額の段階で違うためです。国税庁のあらまし1ページの表によると、改正後の令和8年分・令和9年分の基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円、489万円を超え655万円以下で67万円です。一方、改正前の令和8年分は、336万円超489万円以下が68万円、489万円超655万円以下が63万円でした(同じ489万円以下でも、336万円以下なら88万円、132万円以下なら95万円です)。つまり増えた額は、合計所得金額336万円超489万円以下の人が36万円、489万円を超える人は4万円です。給与収入だけの人なら、合計所得金額489万円は給与収入665万5,556円にあたります。その少し手前の年収660万円では減税額が36,800円になるのに対し、年収670万円では4,100円まで落ちます。年収が高いほど得をする改正ではありません。

住民税も12月に減りますか?

減りません。令和8年度税制改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除であって、住民税の基礎控除43万円は据え置かれているためです。大綱の地方税の項目で引き上げられたのは給与所得控除の最低保障額と扶養親族等の所得要件だけで、基礎控除の引上げは1件も出てきません。給与所得控除の最低保障額が効くのは給与収入220万円以下の範囲なので、それを超える収入の人の住民税には今回の改正は届きません。また住民税は前年の所得に対してかかり、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれる仕組みなので、そもそも年末調整で精算されるものでもありません。2026年分の所得に対する住民税は、2027年6月から引かれます。

子どものアルバイト代が130万円あります。扶養に入りますか?

令和8年分については入ります。国税庁のあらまし2ページの表は、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件を合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に引き上げたとしています。改正前は58万円以下(給与収入123万円以下)でした。令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額は74万円なので、給与収入130万円なら合計所得金額は56万円となり、62万円以下におさまります。ただし注意点が2つあります。1つは適用時期で、同ページは「上記⑶の改正は、令和8年12 月1日以後に支払う給与等から適用されます」としています。もう1つは手続きで、同じ文が「この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』等の提出が必要となります」としています。申告書を出さなければ年末調整には反映されません。提出の期限は、国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」4ページのQ2-1が「原則として令和8年12 月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます」としています。同じQ2-1は「異動月日及び事由」欄に「令和8年12 月1日 改正」などと記載するよう求めており、あわせて「令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください」と注意しています。用紙の裏面が58万円のままでも、令和8年分の要件は62万円です。

年の途中で退職しました。12月に年末調整を受けないと、この減税はどうなりますか?

自動的には受けられません。確定申告が必要です。基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正は、いずれも令和8年12月1日に施行されます(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」2ページのQ1-1)。適用されるのは令和8年分以後の所得税ですが、施行日より前に年末調整が終わってしまうと、その年末調整には改正後の控除が入りません。同Q&A13ページのQ7-1は「令和8年の中途で退職し、年末調整を受けていない方についても、改正後の控除等が適用されていませんので、同様に改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告が必要です」としています。同じQ7-1は、令和8年11月30日以前に居住者として最後の給与を受けてその際に年末調整を受けた方として「令和8年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方」「令和8年中に死亡により退職した方」「休業や休職した方で令和8年末までに復職していない方」を挙げており、これらの方も確定申告が必要です。ただし注として「源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の『源泉徴収税額』欄が『0』となっている場合等)には、確定申告をして改正後の控除等の適用を受けたとしても、還付される税金はありません」とあります。まず源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を確認してください。

総理が会見で言った「3万円から6万円」は、12月に戻ってくる額ですか?

下限の3万円は出ますが、6万円は今年12月に戻る額ではありません。会見のページに掲載されている記者会見資料(令和8年8月25日)のスライド5に「<基礎控除等の引き上げによる年収階級別の減税額(万円)>」という表があり、2段に分かれています。上の段「R8改正」は年収200万円0.4/300万円0.8/400万円0.8/500万円2.7/600万円3.6/800万円0.8/1,000万円0.8/1,500万円1.3/2,000万円1.3(単位は万円、原表の注は「単身世帯として計算。」)。下の段「R7改正込み」は同じ順に2.7/2.8/2.8/4.7/5.6/3.8/2.8/4.6/4.6です。会見の「3万円から6万円」は下の段の幅(2.7万円〜5.6万円)にあたり、令和7年度改正による減税を含んだ累計です。当サイトで令和6年分の税制と比べ直したところ、下の段は9列すべてが0.1万円以内で再現できました。令和7年度改正は令和7年分から適用されたものなので、その分が今年12月に戻ってくるわけではありません。12月の年末調整で精算されるのは上の段で、年収600万円なら5.6万円ではなく3.6万円です。

19歳から22歳の子がアルバイトで150万円稼いだ場合はどうなりますか?

扶養親族の要件である合計所得金額62万円(給与収入136万円)は超えますが、特定親族特別控除の対象になります。国税庁のあらまし2ページの表は、特定親族の合計所得金額が62万円超85万円以下(給与収入136万円超159万円以下)の場合の特定親族特別控除額を63万円としています。給与収入150万円なら合計所得金額は76万円(150万円−給与所得控除74万円)なので、この区分に入ります。控除額は、扶養控除のうち特定扶養親族の63万円と同額です。ここから先は控除額が段階的に下がり、合計所得金額120万円超123万円以下(給与収入194万円超197万円以下)で3万円になります。なお勤労学生控除の所得要件も89万円以下(給与収入163万円以下)に引き上げられています。

ふるさと納税の上限額は、所得税が減ったぶん変わりますか?

上限額の計算に使う数値そのものは、今回の改正では動きません。上限額は住民税の所得割額と、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額で判定する所得税の税率で決まります。住民税の基礎控除は43万円のまま、給与所得控除も給与収入220万円超では改正されていないので、給与収入220万円超の人はどちらの数値も変わりません。ただし財務省「令和8年度税制改正の大綱」113ページは、地方税の項目として「都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の特例控除額について、所得税の基礎控除の額の引上げに伴い、所要の措置を講ずる」としています。措置を講ずるとだけ書かれていて、中身は大綱の文言からは読み取れません。実際に寄附をする前に、その時点の総務省の説明を確認してください。

出典