税金

食料品1%はいつ決まるのか ― 閣議決定と法律のあいだ

2026年9月15日、食料品の消費税を1%にする大綱が閣議決定されました。表題から「(案)」が取れ、1ページ目に「令和8年9 月15 日 閣議決定」が入っています。

それでも、財務省のページは何も変わっていません。 財務省「これまでに決定した消費税に関する法律等」に並んでいる項目のうち、最も新しいものは令和元年10月1日(消費税率10%への引上げ/消費税軽減税率制度の導入)のままです。衆議院の議案一覧で最新の国会は第221回国会(特別会)ですが、内閣提出法律案にも議員提出法律案にも、飲食料品の消費税率に関する法律案はありません。

それどころか、その第221回国会は、閣議決定の52日前に終わっています。 衆議院「国会会期一覧」は第221回(特別会)の会期終了日を令和8年7月25日と記録していて、一覧の先頭はこの第221回です。次の国会は、まだ召集されていません。

この記事を書いている2026年9月20日から、施行予定日の2027年4月1日までは193日です。 そして、読者に関係する最初の締切である2027年1月1日までは、103日しかありません。

結論

閣議決定は、内閣が方針を決めたものです。税率そのものを動かすのは法律で、法律は国会が作ります。 大綱の前文も「必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずるため」と書いていて、これから法案を出すという前提に立っています。

そして、その法案を出す先の国会が、いまは開かれていません。 直前の国会は閣議決定より前に会期を終えていて、次の国会はまだ召集されていません。法案が出ていないのではなく、出す先がない段階です。

前回の引き上げのときは、大綱の閣議決定、法案の国会提出、可決・成立、通達、経過措置の分かれ目、施行、という順番で並んでいました。買い手や事業者に締切が来るときには、法律がすでにありました。

今回は、その順番が変わる可能性があります。大綱に書かれた分かれ目の日付が、法律よりも先に来るからです。 何が対象になるかは決まっているのに、それを決めた条文はまだ存在しない、という期間が生じます。

さらに、消費税率の変更で予定された日付は、過去に二度動いています。どちらも、日付を動かすために新しい法律が作られました。 予定を変えることも法律の仕事です。

したがって、いま起きていることを正確に言うと、こうなります。「決まった」のは政府の方針であって、税率ではありません。

計算の前提

項目置いた条件
基準日2026年9月20日
日数の数え方後の日から前の日を引いた差(両端を含まない経過日数)
比べる対象5%から8%への引き上げ(平成26年4月1日施行)と、8%から10%への引き上げ(令和元年10月1日施行)
日付の出典財務省「これまでに決定した消費税に関する法律等」、国税庁のパンフレット・通達、内閣官房の閣議決定資料、衆議院「国会会期一覧」「議案の一覧」、e-Gov法令検索
「前回と同じペースなら」の扱い前回かかった日数を今回の起点に足しただけの当てはめであって、予想ではない。国会の会期は前回と同じではない

日数はすべてスクリプトで計算しました(scripts/calc-shohizei-1percent-itsu-kakutei.py)。和暦と西暦の対応は、平成24年=2012年、平成25年=2013年、平成26年=2014年、平成27年=2015年、平成28年=2016年、平成31年/令和元年=2019年、令和8年=2026年、令和9年=2027年、令和11年=2029年です。

いま決まっているのは、政府の方針まで

今回の流れを、公表資料の日付で並べます。

日付何が起きたか出典
2026年7月25日第221回国会(特別会)の会期が終了衆議院
2026年8月5日「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」を閣議決定内閣官房
2026年9月15日「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定内閣官房
—法律案の国会提出まだ
—可決・成立まだ
—政令・省令、国税庁の通達・Q&Aまだ
2027年4月1日施行(予定)大綱

基本方針の閣議決定から大綱の閣議決定まで41日でした。内閣官房は、この大綱を「法案提出に向けて、政府として大綱を定めたもの」と説明しています。

大綱の前文は、こう書いています。

こうした考え方の下で、必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずるため、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を以下のとおり、定めることとする。

「可及的速やかに」と書いてあること自体が、まだ講じられていないことの裏返しです。

法案を出す先の国会が、まだ開かれていない

「法律案はまだ提出されていない」と書くと、開いている国会に出していないだけのように読めます。実際はそうではありません。

衆議院「国会会期一覧」を見ると、直近の国会はこうなっています。

国会回次召集日会期終了日会期
第221回(特別会)令和8年2月18日令和8年7月25日158日(当初150日+延長8日)
第220回(常会)令和8年1月23日(令和8年1月23日 解散)1日
第219回(臨時会)令和7年10月21日令和7年12月17日58日

一覧の先頭が第221回です。第222回以降は載っていません。 内閣官房の「国会提出法案」も、いちばん新しいのが第221回特別国会です。

基本方針の閣議決定(8月5日)も大綱の閣議決定(9月15日)も、第221回国会が閉じた後に行われています。会期終了から大綱の閣議決定までは52日、この記事の基準日までは57日です。

つまり、法案が出ていないのではなく、出す先がまだありません。 国会が召集されるまでは、内閣が法律案を決定しても提出できません。

前回はここが違いました。第180回国会(常会)は平成24年1月24日に召集され、会期終了は平成24年9月8日です。社会保障・税一体改革大綱の閣議決定(2月17日)、法律案の国会提出(3月30日)、可決・成立(8月10日)は、すべてこの一つの会期の中で起きています。 成立は会期末の29日前でした。

会期の日付は衆議院「国会会期一覧」から取りました。召集されるかどうか、いつ召集されるかは、一次情報に予定が無いため書けません。ここで確認できるのは「まだ召集されていない」という事実だけです。

前回は、大綱から施行まで774日あった

5%から8%への引き上げは、記録がすべて財務省のページに残っています。

日付何が起きたか前の行からの日数
平成24年2月17日社会保障・税一体改革大綱(閣議決定)—
平成24年3月30日法律案の閣議決定・国会提出42日
平成24年8月10日可決・成立(平成24年法律第68号)133日
平成25年3月25日経過措置の法令解釈通達227日
平成25年10月1日指定日(経過措置の分かれ目)190日
平成26年4月1日施行(5%→8%)182日

大綱の閣議決定から施行まで774日。 成立から施行までだけで599日あります。

8%から10%への引き上げは、さらに長くかかりました。実施時期の変更を決めた法律の成立(平成28年11月18日)から施行(令和元年10月1日)まで1,047日、軽減税率制度の導入を決めた法律の成立(平成28年3月29日)から数えると1,281日です。

今回は198日

同じ区間を今回で数えると、こうなります。

774日前回(5%→8%)198日今回(8%→1%)
前回(5%→8%)今回(8%→1%)
① 大綱から法案の国会提出まで420
② 国会提出から成立まで1330
③ 成立から施行まで5990
①②③のどれにも入っていない期間0198
合計774198

右の棒が1色なのは、①も②も③もまだ起きていないからです。198日は「最初の段階に198日かかる」という意味ではなく、①②③を全部あわせて198日しか残っていないという意味です。前回は①に42日、②に133日を使ってもなお③に599日ありました。

大綱の閣議決定から施行までに使えた日数。前回は5%から8%への引き上げ(平成26年4月1日施行)、今回は食料品1%(2027年4月1日施行予定)。日数は財務省・内閣官房の公表日から計算した。

774日と198日。今回は前回の25.6%です。

前回にかかった日数を、今回の大綱の閣議決定(2026年9月15日)に足してみます。これは予想ではなく、前回の実績を当てはめるとどの日付になるかという計算です。

段階前回かかった日数当てはめた日付
法案の国会提出42日2026年10月27日
可決・成立175日2027年3月9日

当てはめた成立日の2027年3月9日は、施行予定日の23日前です。そして、次の節で見る2027年1月1日の締切からは67日過ぎています。

国会の会期は前回と同じではないので、この日付がそのまま来るわけではありません。 ただ、前回と同じ速さで進んだ場合でも締切には間に合わない、という関係だけは動きません。

しかも、この当てはめは前回に有利な置き方をしています。 前回の42日は、すでに開いている国会(第180回)に向けて数えた42日でした。今回は国会そのものが召集されていないので、42日の起点に当たるものがまだありません。

法律より先に来る日付が三つある

大綱に書かれている日付のうち、読者と事業者に直接かかわるのは三つです。施行予定日の2027年4月1日と、それより前に来る二つです。いずれも、法律ができるのを待ってくれません。

日付何が起きるか2026年9月20日から
2027年1月1日この日より前に締結した定期供給契約と、この日より前に販売条件が提示された通信販売は、一定の要件を満たすと1%の対象から外れる(要件は下記)103日後
2027年2月1日総額表示に直ちに対応することが困難な事情がある事業者に限り、1%に基づく税込価格の表示が認められ始める(総額表示の特例)134日後
2027年4月1日施行。食料品が1%193日後

2027年1月1日で外れるのは、日付だけで決まりません。 大綱の原文はこうです。

(1)令和9年1月1日前に締結した定期供給契約(不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給する契約をいい、特例税率を前提とするものを除く。)に基づき同年4月1日前に対価の領収をしている同日以後に行われる飲食料品の譲渡(当該対価を領収している部分に限る。) (2)通信販売の方法により令和9年1月1日前にその販売条件の提示(特例税率を前提とするものを除く。)が行われ同年4月1日前に申込みを受けた同日以後に行われる飲食料品の譲渡

条件は「1月1日前」だけではありません。定期便は2027年4月1日前に代金を領収している分に限られ、通信販売は同じ日より前に申込みを受けたものに限られます。 そして括弧書きに、**「特例税率を前提とするものを除く」**とあります。契約や販売条件の提示が最初から1%を見込んで作られていれば、1月1日より前であっても除外されません。日付だけを見て「うちの定期便は外れる」と決めないでください。

前回はどうだったかというと、経過措置の分かれ目である指定日(平成25年10月1日)が来たとき、法律は417日前に成立していました。 買い手も事業者も、条文を読んでから判断できたということです。

今回は、その順番が逆になる可能性があります。 2027年1月1日までは103日で、法案はまだ出ていません。

予定された日付は、過去に二度動いた

10%への引き上げは、当初の予定どおりには行われませんでした。財務省のページに、決定の日付とともに残っています。

決定の日変更の内容先送りされた日数決定は、もとの予定日の何日前か
平成27年3月31日平成27年10月1日 → 平成29年4月1日548日184日前
平成28年11月18日平成29年4月1日 → 平成31年10月1日913日134日前

最初の予定(平成27年10月1日)から実際の施行(令和元年10月1日)まで、1,461日ずれました。

ここで見ておきたいのは、ずれた日数そのものよりも、どちらの変更も法律で行われていることです。財務省のページは、1回目を「『所得税法等の一部を改正する法律』の可決・成立」、2回目を「『社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律』の可決・成立」と記録しています。

日付を決めるのも法律なら、日付を動かすのも法律です。 そして2回とも、もとの予定日の半年足らず前に決まっています。

過去の2回は引き上げの先送りでした。今回は引き下げなので、同じことが起きれば、家計にとっての向きは逆になります。

ただし、「短い」こと自体に前例がないわけではない

ここまでの数字だけを見ると、198日という期間が異例に見えます。ですが、消費税が導入されたときはもっと短いものでした。

消費税法(昭和63年法律第108号)は昭和63年12月30日に公布されました。附則第1条は、こう定めています。

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

公布の日から適用開始まで92日です。 3か月です。ですから「これほど短い準備期間で税率が動いた例はない」とは言えません。

違うのは、92日のほうは法律が先にあったという点です。 今回は、その92日に当たる期間がいつ始まるのかが決まっていません。2026年9月20日から施行予定日までの193日のうち、何日が「法律のある期間」になるかは、今の時点では分かりません。

あなたの数字で確かめる手順

この記事の数字は、来週には古くなります。確かめ方のほうを持っておくと、更新を待たずに済みます。

① 財務省の一覧を見る

「これまでに決定した消費税に関する法律等」を開きます。一番上の項目の日付が、令和元年10月1日から変わっていれば、何かが動いたということです。 変わっていなければ、消費税に関する法律はまだ成立していません。

② 衆議院で、国会が開かれているかを先に見る

議案を探す前に、国会があるかを見ます。 衆議院「国会会期一覧」の一番上の行が、いちばん新しい国会です。第221回(特別会)より後の行が増えていなければ、国会はまだ召集されていません。 召集されていない間は、法律案は提出できません。

行が増えていたら、「議案の一覧」でその回次を選び、件名に「消費税」または「飲食料品」が入った法律案を探します。見つかったら、その行の「審議状況」を見ます。 「衆議院で審議中」「参議院で審議中」「成立」などが入ります。「経過」のリンクからは、提出日・委員会付託日・議決日まで辿れます。

③ 国税庁を見る

法律ができた後に、通達とQ&Aが出ます。前回は、成立(平成24年8月10日)から経過措置の法令解釈通達(平成25年3月25日)まで227日かかりました。通達とQ&Aが出るまでは、細かい線引きは確定していないと考えるのが安全です。

④ 自分に関係する日付を数える

前払いの定期便や、年内に条件が提示されている通信販売を使っているなら、2027年1月1日が分かれ目です。今日から何日後かを数えて、そこまでに①〜③が動くかどうかを見ます。

まとめ

  • 2026年9月15日に閣議決定されたのは大綱で、法律ではない。 内閣官房はこの大綱を「法案提出に向けて、政府として大綱を定めたもの」と説明しており、大綱の前文も「必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずるため」と書いている
  • 2026年9月20日時点で、財務省「これまでに決定した消費税に関する法律等」の最新項目は令和元年10月1日のまま。衆議院の議案一覧でも、最新の第221回国会に飲食料品の消費税率に関する法律案はない
  • その第221回国会(特別会)は、令和8年7月25日に会期を終えている。 衆議院「国会会期一覧」の先頭はこの回で、次の国会は召集されていない。基本方針も大綱も、国会が閉じた後の閣議決定。法案が出ていないのではなく、出す先がまだない。前回は、大綱の閣議決定・法案提出・可決成立がすべて第180回国会の一つの会期内で起きていた
  • 前回(5%→8%)は、大綱の閣議決定から施行まで774日あった。法案の国会提出まで42日、成立まで175日、成立から施行まで599日。8%→10%はさらに長く、実施時期の変更を決めた法律の成立から施行まで1,047日
  • 今回は、大綱の閣議決定から施行予定日まで198日しかない。 前回の25.6%にあたる
  • 前回かかった日数をそのまま当てはめると、成立は2027年3月9日で、施行予定日の23日前、2027年1月1日の締切からは67日過ぎる。国会の会期は前回と同じではないので予想ではないが、前回と同じ速さでも締切には届かない
  • 法律より先に来る日付が三つある。 2027年1月1日(定期便・通信販売を1%の対象から外すかどうかの分かれ目。ただし外れる要件は日付だけではない、103日後)、2027年2月1日(1%に基づく税込価格の表示が認められ始める、134日後)、2027年4月1日(施行、193日後)
  • 前回は、経過措置の分かれ目である指定日(平成25年10月1日)の417日前に法律が成立していた。今回は締切まで103日で、法案が出ていない
  • 消費税率の予定日は過去に2回動いた。平成27年10月1日→平成29年4月1日(548日)、平成29年4月1日→平成31年10月1日(913日)。合計で1,461日ずれた。どちらも日付を動かすために法律が作られている
  • ただし、短い準備期間に前例がないわけではない。消費税法は昭和63年12月30日に公布され、適用開始は平成元年4月1日で92日後だった。違うのは、そのときは法律が先にあったこと

よくある質問

食料品の消費税が1%になることは、もう決まったのですか。

政府の方針としては決まりましたが、法律としてはまだ決まっていません。2026年(令和8年)8月5日に「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」が閣議決定され、同年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されています。ただし閣議決定は内閣としての意思決定であって、税率そのものを動かすのは法律です。大綱の前文も「必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずるため」と書いており、内閣官房はこの大綱を「法案提出に向けて、政府として大綱を定めたもの」と説明しています。2026年9月20日の時点で、財務省「これまでに決定した消費税に関する法律等」に載っている最も新しい項目は令和元年10月1日(消費税率10%への引上げ・消費税軽減税率制度の導入)のままで、衆議院の議案一覧でも、最新の第221回国会に飲食料品の消費税率に関する法律案はありません。さらに、その第221回国会(特別会)は衆議院「国会会期一覧」で会期終了日が令和8年7月25日と記録されており、一覧の先頭はこの回で、それより後の国会は載っていません。基本方針も大綱も、国会が閉じた後の閣議決定です。つまり法案が出ていないのではなく、提出する先の国会がまだ召集されていない段階です。

前回の消費税率の変更では、決まってから実施までどれくらいかかりましたか。

5%から8%への引き上げ(平成26年4月1日施行)を例にとると、もとになった「社会保障・税一体改革大綱」の閣議決定が平成24年2月17日、法律案の閣議決定・国会提出が同年3月30日、可決・成立が同年8月10日でした。大綱の閣議決定から法案の国会提出まで42日、成立まで175日、施行までは774日あったことになります。成立から施行までだけでも599日です。10%への引き上げ(令和元年10月1日施行)はさらに長く、実施時期の変更を決めた平成28年11月18日の成立から数えて1,047日、軽減税率制度の導入を決めた平成28年3月29日の成立から数えると1,281日でした。今回は、大綱の閣議決定(2026年9月15日)から施行予定日(2027年4月1日)まで198日しかありません。

法律が間に合わなかったら、2027年4月1日からの1%はどうなるのですか。

どうなるかは、現時点の一次情報からは読み取れません。大綱にも、施行日までに法律が成立しなかった場合の定めはありません。分かるのは過去の実績だけです。消費税率10%への引き上げは、予定された日付が2回動きました。1回目は平成27年3月31日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」で平成27年10月1日から平成29年4月1日へ、2回目は平成28年11月18日に成立した法律で平成29年4月1日から平成31年10月1日へ変更されています。最初の予定日から実際の施行日までの差は1,461日です。注意したいのは、この2回とも日付を動かすために法律を作っているという点です。予定を変えることも法律の仕事で、閣議決定や国会答弁だけでは動きません。

法律より先に来る締切があると聞きました。何のことですか。

大綱が引き下げの対象から外すとしている、前払いの定期供給契約と通信販売の期限のことです。大綱は「令和9年1月1日前に締結した定期供給契約(不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給する契約をいい、特例税率を前提とするものを除く。)に基づき同年4月1日前に対価の領収をしている同日以後に行われる飲食料品の譲渡(当該対価を領収している部分に限る。)」と「通信販売の方法により令和9年1月1日前にその販売条件の提示(特例税率を前提とするものを除く。)が行われ同年4月1日前に申込みを受けた同日以後に行われる飲食料品の譲渡」を、特例税率(1%)の対象から除くとしています。つまり2027年1月1日という日付が、買い手にとっての分かれ目になります。ただし外れるのは、この日より前の契約・条件提示に加えて2027年4月1日前に代金の領収または申込みまで済んでいる分に限られ、契約や条件の提示が最初から1%を前提にしているものは除外されません。この日は2026年9月20日から数えて103日後で、そのときに法律があるとは限りません。前回の引き上げでは、経過措置の分かれ目である指定日(平成25年10月1日)が来たとき、法律はすでに417日前に成立していました。順番が逆になっているのが今回の特徴です。

決まったかどうかを自分で確かめるには、どこを見ればよいですか。

三つあります。一つ目は財務省の「これまでに決定した消費税に関する法律等」で、消費税に関する法律の可決・成立がここに日付つきで並びます。2026年9月20日時点の最新項目は令和元年10月1日です。二つ目は衆議院で、ここは二段構えになります。先に「国会会期一覧」の一番上の行を見て、第221回(特別会)より後の国会が増えているかを確かめます。増えていなければ国会は召集されておらず、法律案はそもそも提出できません。増えていたら「議案の一覧」でその回次を選ぶと、内閣提出法律案・議員提出法律案の件名と審議状況(成立、衆議院で審議中、閉会中審査など)が一覧できます。三つ目は国税庁で、法律ができた後に通達やQ&Aが出ます。前回の引き上げでは、法律の成立(平成24年8月10日)から経過措置の法令解釈通達(平成25年3月25日)まで227日かかりました。この三つが動いていない間は、まだ方針の段階だと考えて差し支えありません。

過去の消費税率の変更は、いつも年単位の準備期間があったのですか。

いいえ、消費税が導入されたときは3か月ほどでした。消費税法(昭和63年法律第108号)は昭和63年12月30日に公布され、附則第1条は「この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等…に係る消費税について適用する」と定めています。公布から適用開始まで92日です。ですから「短い準備期間で税率が動いた例はない」とは言えません。ただし今回は、その92日と違って、公布日そのものがまだ決まっていません。2026年9月20日から施行予定日までは193日残っていますが、そのうち何日が法律のある期間になるかは、今の時点では分かりません。

引き下げが終わる2029年3月31日のほうは、もう決まっているのですか。

引き下げの期間は大綱に書かれています。大綱は「令和9年4月1日から令和11 年3月31 日までの間に事業者が国内において行う飲食料品…の譲渡」について税率を0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする特例を創設する、としています。したがって終わりの日も、始まりの日と同じ一つの法律で決まることになります。始まりが決まっていない以上、終わりも決まっていません。なお、戻るときのための準備として、総額表示の特例(令和11年2月1日から3月31日までは8%に基づく税込価格、令和11年4月1日から5月31日までは1%に基づく税込価格を表示してよい)と、中間申告の特例(令和11年4月1日以後に開始する中間申告対象期間)が大綱に置かれています。

出典

制度の内容は改正されることがあります。判断の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください。